利用規約
楽曲制作 SOUND ZEAL(以下「当事業」)の音楽制作サービスをご利用いただく際は、本規約に同意いただいたものとみなします。
当サービスは、安心してご依頼いただける制作環境を整えるため、以下のルールに基づき運営しております。
第1条(サービス内容)
当事業は、CMソング・BGM・オリジナル楽曲などの音楽制作サービスを提供します。
制作は以下の流れで進行いたします。
・ヒアリング
・デモ音源制作
・修正対応
・本制作・納品
第2条(デモ制作について)
デモ制作の段階では、内容をご確認いただき、ご満足いただけない場合はキャンセルまたは再制作(無料対応)が可能です。
デモは以下の回数で対応いたします。
・初回:最大2曲まで無料で制作
・追加:初回のデモでご満足いただけない場合、さらに1回(1曲まで)無料で再制作可能
第3条(お支払いについて)
お支払い方法は銀行振込となります。
お支払いタイミングは以下の通りです。
・継続的なお取引のお客様:納品後のお支払い
・初回のお客様:デモをご確認いただき、正式発注のご意思をいただいた後、お支払いいただきます。
なお、制作内容や契約金額によっては、着手金として制作開始前に一部料金をお支払いいただき、残額を納品時にお支払いいただく場合があります。
その場合の条件は、お見積り時に別途ご案内いたします。
第4条(レコーディング・スタジオ利用について)
レコーディングに際して外部スタジオを利用する場合、スタジオ使用料は制作料金に含まれておりません。
スタジオ使用料はお客様のご負担となり、利用当日にスタジオへ直接お支払いいただきます。
また、お客様都合によるスタジオ予約の変更・キャンセルにより費用が発生した場合は、お客様のご負担となります。
交通費・施設利用料等の実費が発生する場合は、事前にご案内のうえ別途ご請求いたします。
第5条(キャンセルについて)
デモ内容にご同意いただき、「正式発注」となった時点で料金が発生します。
正式発注後のキャンセルは、原則としてお受けできません。
正式発注後の内容変更については、変更内容に応じて別途お見積りとなります。
※正式発注前は費用は一切発生しません。
※無料デモ制作および無料再制作を行っても、ご要望との一致が難しい場合は、正式発注をお受けできない場合があります。
第6条(デモ音源と納品について)
デモ音源はMP3形式で提供します。
正式納品はWAV形式およびMP3形式の両方で納品します。
デモ音源には識別用の音声(ウォーターマーク)を含みます。
正式納品時にはウォーターマークを除去した完成音源を納品します。
デモ音源の著作権は当事業に帰属します。
デモ音源の無断使用・複製・公開・配布等を禁止します。
違反が確認された場合、正式料金を請求する場合があります。
第7条(納品後の修正について)
納品後の修正は、以下の範囲で対応します。
■軽微な修正(無償・2回まで)
・音量バランス調整
・ミックス微調整
・一部パートの軽微な修正
■有料対応となる修正
・曲構成変更(例:サビ位置変更)
・楽曲の方向性変更
・新規要素の追加
・作り直しに近い修正
※内容により個別見積りとなります。
第8条(著作権・納品物)
納品物の著作権は、別途書面による譲渡契約がない限り、当事業または制作者に帰属します。
利用範囲および著作権譲渡の有無については、見積りまたは契約時に個別に定めます。
第9条(免責事項)
当事業は、天災・通信障害・機材故障その他やむを得ない事由により、制作遅延または提供不能が生じた場合、その責任を負いません。
ただし、可能な限り速やかに状況をお知らせし、制作再開に向けて誠実に対応いたします。
第10条(定義および役割)
本サービスにおける「制作物」とは、当事業が制作するサウンドロゴ、楽曲その他の音源データをいいます。
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
(1)制作(クリエイティブ制作)
作曲、編曲、音源制作、ミキシングその他の創作行為をいいます。
(2)発注・選定・ディレクション
制作依頼、コンセプトや方向性の提示、デモの選定・承認その他の意思決定をいいます。
第11条(制作実績および対外表現)
本サービスに関するSNS、Webサイト、広告その他の対外的な発信においては、制作主体および関与範囲を実態に即して表示するものとします。
使用可能な表現の例は以下のとおりです。
・「当事業にて制作」
・「当事業が制作を担当」
・「SOUND ZEALによる制作」
・「当事業制作の楽曲を採用」
一方、実態と異なる以下のような表現は認められません。
・個別契約に基づかない「共同制作」「共創」「一緒に作った」等の表現
・その他、制作主体や関与範囲について実態または契約内容と異なる表現
使用可能な表現は例示であり、実態および契約内容に即した表現であれば、この限りではありません。
第12条(修正依頼および禁止事項)
当事業または発注者が制作実績を公開する場合は、可能な範囲で事前に内容を共有するよう努めるものとします。
公開内容が制作主体、関与範囲または事実と異なる場合、相手方は修正を求めることができます。
当事業は、制作実態およびブランド表現の正確性を確保するため、合理的な範囲で修正を求めることができ、発注者は誠実に対応するものとします。
第13条(サービス形態)
本サービスは、デモ提示・選定方式による受託制作を基本とします。
通常は当事業が担当し、発注者はコンセプトの提示、デモの選定その他の意思決定を行います。
ただし、個別契約により、発注者が制作に参加する共同制作または対話型制作を行う場合があります。その場合の役割分担、著作権その他の条件は、個別契約で定めるものとします。
個別契約の内容は、本規約に優先して適用されます。
制定日:2026年6月
楽曲制作 SOUND ZEAL
